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刑法における故意と錯誤 行為計画説による見地から

¥2,640 税込

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樋笠 尭士(著)

本書について
1.本書は、故意の本質論に端を発するはずの日本とドイツの通説や実務が、事案によって錯誤論による例外処理を認めているという「故意論としての一貫性の欠如」に言及した初の研究である。

2.本書の「行為計画説」は、故意論がメインターゲットであるが、因果関係論、共犯論、実行行為論にまで寄与しうる点で、有意義な学説となっている。

3.日独両国の法状況を検討して、故意の本質論を見失いつつある判例実務の立場に警鐘を鳴らす点や、行為者の主観と実行行為を結ぶ点で有益である。


本書の内容
刑法において故意犯が成立するためには、客観的な要件の充足に加えて、主観面において故意が必要である。
たとえば、行為者がAを殺害するつもりで発砲し、予想外に弾がBに当たってしまった場合、行為者にはBに対する故意があるのか、すなわち、Bとの関係で行為者には殺人罪が成立するのか、それとも過失致死罪が成立するのか、という問題がある。
法定的符合説は、行為者が認識した事実と実際に発生した事実が抽象的に構成要件の範囲内において符合している場合には故意を認める。
これに対して、具体的符合説は、構成要件にとって重要な事実について、行為者が認識した事実と実際に発生した事実が具体的に一致したときにのみ故意を認める。
両説の結論は対立しているが、最高裁は法定的符合説を採用した。
しかし、Bに対する殺人罪既遂罪とAに対する殺人罪未遂罪の2罪が行為者に成立することになり、本来1つしかなかった殺人の故意を行為者に2つ認めてしまっている。
行為者の故意に応じて道義的非難が生じ、その責任として刑罰が科されるという責任主義に照らせば、故意論で解決されるべき問題を罪数論で検討してはいけないと思われる。
この点、近年は、少なくとも高等裁判所では結論(量刑)として具体的符合説に立ったとも評価できる裁判例があることが確認されている。
本書では、裁判所は法定的符合説を用いて故意を認めておきながら、なぜ量刑ではその故意を、刑を重くする方向で考慮しないのか、そもそも、具体的符合説では妥当な解決が図れないのかという疑問を扱う。
さらに、因果関係、実行行為、共犯関係、未必の故意に関する考察も行うことで、本書は、「方法の錯誤」という一類型の解決のみならず、いわゆる錯誤論を故意論として犯罪論に妥当するよう理論化することを試みる。


著者について
上智大学法学部法律学科卒業。中央大学大学院法学研究科博士後期課程修了、博士(法学)。
同志社大学人文科学研究所嘱託研究員、中央大学日本比較法研究所嘱託研究員、嘉悦大学ビジネス創造学部非常勤講師、大東文化大学法学部非常勤講師、中央大学法学部助教、法務省法務総合研究所委託研究員を経て、2021年より多摩大学経営情報学部専任講師。
名古屋大学未来社会創造機構客員准教授を兼務する。
また、経済産業省のRoAD to the L4プロジェクトや、自動車技術会自動運転HMI委員会などに参画し、ISO/TC241国内審議委員会・専門委員会委員(ISO39003)や、ヴュルツブルク大学法学部ロボット法研究所外国研究員なども務める。

発行:多摩大学出版会
発売:ぶんしん出版
サイズ:A5判
ページ数:228ページ
ISBN:978-4-89390-198-9
発行日:2023年3月30日

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